相続手続
法定相続情報証明書の申請
2017年5月に「法定相続情報証明制度」が始まりました。相続手続きで、今までのようにたくさんの戸籍謄本の束を法務局や銀行に何度も出さなくても、一度法務局で認証文付きの「法定相続情報一覧図」の交付を受ければ、戸籍謄本の提出が不要となりました。
法定相続情報証明書の申請
2017年6月にスタートした、便利な「法定相続情報証明制度」
不動産の相続登記の場合や、銀行や証券会社での相続手続など、今までは大量の戸籍謄本をそれぞれに提出しなければなりませんでしたが、今後は法務局が発行する「法定相続情報一覧図写し」を1枚出せばよいことになりました。
法定相続情報一覧図の交付申請は、戸籍謄本の取得からすべて当事務所にお任せください。
Q 「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出」は誰ができるのか?
A お亡くなりになった方(被相続人という)の相続人、その相続人の地位を相続により承継した者に限られます。
なお、申出人からの委任により、代理人となれるのは、親族(民法725条に規定する者)及び弁護士・司法書士等のいわゆる8士業者(戸籍法10条の2第2項)に限られます。つまり、近所の親切なおじさんや親しい友人が代理人となることはできないのです。