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相続手続

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遺言書の作成

遺言(いごん)書とは、被相続人が残される家族のためにする意思表示です。遺言は「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があり、それぞれ要件が定められています。形式上の不備により遺言が無効とならないように、専門家によるアドバイスが重要です。

遺言書の作成
2020年7月10日にスタートした「自筆証書遺言書保管制度」とは遺言には次の3つの方式があります。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言です。この中で現在最も利用されているのが公正証書による遺言ですが、このたび新たにスタートした自筆証書遺言保管制度では、自筆で書いた遺言書を法務局で預かってくれるというものです。

自筆証書遺言保管制度のメリット

①公証役場で保管する公正証書遺言よりも費用が安い
②紛失リスク・改ざんリスクがない
③死亡後の家庭裁判所による検認手続が不要
④死亡後に相続人に通知するしくみがある
ただし、あくまでも自筆証書であり、公正証書とちがって内容について公証人などの専門家が関与しないため、その部分の心配は残ります。(法務局では預ける際に形式だけをチェックされます)
内容については司法書士や弁護士等の専門家に相談して決定するのがおすすめです。