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企業法務

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定款変更

会社の「定款」には、さまざまな会社運営上の内部ルールが定められていますが、このうち登記事項となっているもの(事業目的や、公告方法、株式の譲渡制限規定など)を変更する場合、変更登記申請が必要となります。

定款変更
会社の定款を変更するには株式会社や合同会社の定款を変更するには、会社法で定められた方法(通常は株主総会や社員総会)で決議しなければなりません。この方法は定款に別段の定めを置くこともできます。決議が有効になされれば、その時に定款が変更されたことになります。設立時に公証役場で定款を作成しますが、その内容はいつでも変更でき、公証人の認証も要りません。但し、その変更が登記事項となっている場合(登記簿謄本に載っている事項を変更する場合)は、変更後2週間以内に法務局に変更登記を申請する必要があります。これをしないでいると、過料(登記懈怠の期間により、裁判所が裁量で決定)の制裁を受ける可能性があるのでご注意ください。