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企業法務

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会社解散・会社継続

会社を閉鎖する場合にも、様々な法律規定があります。解散の登記後、債権者に対する公告をし、清算結了の登記をしてやっと会社が閉鎖となります。また、解散(法律によるみなし解散を含む)後でも、一定期間内であれば会社を復活させることも可能です(会社継続)。

会社解散・会社継続
株式会社や合同会社の解散・清算結了の登記手続きについて

①株主総会で解散の決議をし、清算人を選任する
②解散登記を申請する
③債権者に対し、官報公告(2か月以上)、個別の催告をする
④清算結了の登記を申請する
以上のような流れになります。

・休眠株式会社の登記官による解散(法務大臣によるいわゆる職権解散)を復活させるには?
会社継続の登記を申請し、解散前の状態に復することができます。