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不動産登記

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事業用定期借地権

特定の事業用に利用を限定した、存続期間10年以上50年未満とされる定期借地権です。土地所有者にとっては、低リスクで安定した地代収入を得られるというメリットがあります。公正証書で契約する必要があり、借地権を登記して権利を保全する必要があります。

事業用定期借地権
「定期借地権」とは、存続期間50年以上とする借地権設定の場合に、契約の更新・建物築造による存続期間延長・建物買取請求がない旨の特約がある借地権契約のことです(借地借家法第22条)。また、「事業用定期借地権」とは専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、かつ存続期間を30年以上50年未満として借地権を設定する場合で、契約の更新・建物築造による存続期間延長・建物買取請求がない旨の特約を定めた契約(同法第23条)をいいます。後者の事業用定期借地権は、同条3項で「契約を公正証書でしなければならない」と定められています。
通常、借地権は通常更新されますが、条件を満たせば更新のない契約が認められるということです。土地所有者にとっては、期間が満了すると基本的に更地として返却されるため、事業プランをたてやすい、テナントとの立ち退きトラブルを回避できる、といったメリットがあり、テナント側にとっては比較的に低額、好立地の土地での事業が可能となるメリットがあります。
さらに、事業用借地権は登記することによって第三者に対する対抗要件を具備することができます。